Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


相続した住戸の駐車場使用契約は有効か

区分所有者である父親が死亡し、息子の私が住戸を相続しました。父親は管理組合と駐車場使用契約を結んでいました。相続後、私が引き続きその駐車場区画を利用していたところ、管理組合の役員の方から、当マンションの管理規約では「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う」とあり、区分所有者が変更になったので、駐車場を一旦管理組合に返却するように言われました。相続の場合でも、駐車場使用契約は効力を失ってしまうのでしょうか。

 本問の管理規約では、駐車場使用契約が効力を失うのは「専有部分を他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したとき」と定められています。ここで、専有部分を相続することが、譲渡にあたるかどうかが問題となります。
 管理規約の「他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与」とは、一般的に、他人に住戸を売買したときや、競売によって落札されたとき、もしくは賃貸借契約を結んで住戸を他人に賃貸したときを想定していると思われます。近い親族への無償の譲渡(相続や贈与)や無償貸与は該当しないと考えるのが一般的でしょう。
 したがって、相続により区分所有者が変更になったからといって、駐車場使用契約は効力を失うことはないと考えられますので、駐車場を返却する必要はないと思われます。しかしながら、今後も同様のケースが発生する可能性がありますので、規約や使用細則などで明確に基準を設けるのが良いでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2008年2月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP