区分所有者である父親が死亡し、息子の私が住戸を相続しました。父親は管理組合と駐車場使用契約を結んでいました。相続後、私が引き続きその駐車場区画を利用していたところ、管理組合の役員の方から、当マンションの管理規約では「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う」とあり、区分所有者が変更になったので、駐車場を一旦管理組合に返却するように言われました。相続の場合でも、駐車場使用契約は効力を失ってしまうのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2008年2月掲載
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