私が住むマンションでは、住戸である専有部分のほか、区分所有権が設定された分譲駐車場があります。
ところが、先日裁判所より、この分譲駐車場を所有する区分所有者の住戸専有部分のみ競売の申し立てを受け、その申し立てが受理された旨の通知が管理組合あてに届きました。
当マンションの管理規約では、住戸の所有権と分譲駐車場の所有権の分割処分を禁止しています。本競売によって、当該分譲駐車場を住戸部分の区分所有権を持たない第三者が分譲駐車場の区分所有権を保有する状況になった場合、法的な問題はないのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2009年3月掲載
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