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管理に関するFAQ


無断駐車の車両をレッカー移動することができるか

理事長(管理者)をしています。当マンション敷地内の無断駐車が絶えなくて困っています。再三注意していますが効果がないため、「無断駐車はレッカー移動します」と警告し、車両をレッカー移動したいと考えていますが、法的に問題はないのでしょうか?

 他人の土地に無断駐車をすることは、一般的に、刑事上及び民事上の違法な行為に当たるといえます。
 しかし、仮に法律違反があるとしても、マンション敷地内の車両をレッカー移動することは、民事法上禁じられている「自力救済」にあたります。
 この「自力救済」とは、「法的手続きによらず私力の行使(実力行使)をもって自己の権利を実現すること」をいい、一般的には違法行為とされ、自力救済を行った者が反対に法的責任を問われることになるため、無断駐車の車両をレッカー移動することを行ってはいけません。
 公道での駐車違反であれば、道路交通法により警察に通報すれば警察がレッカー移動する場合がありますが、マンション敷地内の場合は私有地内なので、民事不介入の原則により、警察がレッカー移動することはありません。
 ただしマンションの敷地内でも、居住者の車でないことが明らかな場合は、警察に通報すれば、所有者の確認や連絡などの協力が得られる場合もあります。
 そこで、管理組合の対応としては、貼り紙等の警告で粘り強く対応するとともに、カラーコーンを置くなどして物理的に駐車できないようにし、事実上、無断駐車ができにくくすること等が考えられるでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2014年11月掲載

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