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管理に関するFAQ


エアコンの配管用穴の修復は

エアコンを設置するために配管穴をバルコニー側の壁面に開けたところ、管理組合から元通りに修復するよう言われました。どうすればよいでしょうか。

 マンションの壁、天井、床、柱などの躯体部分(コンクリートの部分)はすべて共用部分です。あなたにとってエアコンの設置という必要に迫られた理由であっても、個人が勝手に共用部分に手を加えることはできません。区分所有法第6条に「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は、使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」との定めがあります。
 これらのことから、現段階では管理組合の申し出に従わざるを得ないかと思います。
 ところで、組合員の多数から同様の希望があり、建物の構造上、美観上も問題がないことが明らかであれば、共用部分の変更に準じて(区分所有法第17条第1項)、総会の特別決議でエアコン配管用の穴開けについて承認することも可能でしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1991年8月掲載

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