管理組合の理事長(管理者)をしています。この度、管理費等の滞納者の住戸が競売にかけられ、配当要求をしていたところ、裁判所より落札者の決定の連絡があったため、特定承継人である当該落札者(以下、「新区分所有者」とします)に対し滞納管理費等を請求しました。その後、裁判所から配当要求に伴う債権計算書の提出を求められたため、その時点での滞納管理費等の額を記載したものを裁判所に送付したところ、同時期に新区分所有者より滞納管理費等の全額が管理組合口座に入金されていたことが判明しました。その後、裁判所から債権計算書に記載した額の通りで、管理組合に配当されるとの連絡があったのですが、受領した配当金の取り扱いをどのようにしたらよいでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2015年10月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから