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管理に関するFAQ


管理費等の滞納分について前所有者に請求できるか

競売で分譲マンションの1区分を購入しました。前所有者の管理費等滞納分について管理組合から請求がきたので、管理組合に納入しました。私が支払った管理費等の滞納分を、前所有者に請求できるでしょうか。

 新所有者が前所有者の滞納管理費等を管理組合に納入した場合、新所有者は前所有者に対して求償することが認められています(東京高裁判決 2005年3月30日)。
 ただし、前所有者が破産している場合は、破産法に基づく免責が適用されます。
  • ①滞納管理費等が免責される場合
  • ・破産手続き開始決定前に発生した滞納管理費等は、免責されます(破産法第2条第5項に定める「破産債権」に該当します)。
  • 競売物件が破産管財人の管理下にある期間に発生した滞納管理費等は、免責されます(破産法第148条第1項第2号に定める「財団債権」に該当します)。
  • ②滞納管理費等が免責されない場合
  • ・競売物件に余剰価値がない等の理由で破産管財人が財産放棄(破産法第78条第2項第12号)し、競売物件が破産者の財産に戻った場合、それ以降に発生した滞納管理費等は、免責されません。
 よって、新所有者より破産した前所有者に求償できるのは、上述の②に該当する滞納管理費等に限られますので、前記所有者が破産をしている場合は注意をしてください。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2012年4月掲載

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