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管理に関するFAQ


競売落札者から前所有者の少額訴訟判決文の交付要求を受けたとき

理事長(管理者)をしています。管理費等の滞納者を少額訴訟で訴え勝訴判決を得ている区分所有権が競売に掛かり、落札者から少額訴訟の判決文の交付を要求されました。判決文には被告(前所有者)の氏名や住所も記載されていますが、要求に応じても問題はないでしょうか。

 競売による落札者は前所有者の特定承継人であり、当該区分の当事者に当たります。したがって落札者に対し少額訴訟の判決文を交付しても問題はありません。また、前所有者による管理費等の滞納分を新所有者が支払った場合、新所有者はその支払額を前所有者に請求する権利を有し、前所有者の連絡先を知る正当な利害関係人であるため、判決文における被告(前所有者)の氏名を伏せる必要もありません。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2009年11月掲載

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