店舗・事務所・住宅がある複合型マンションで店舗を所有しています。当マンションは、店舗と事務所の区分は住宅の区分に比べて、専有面積当たりの管理費・修繕積立金それぞれの単価が高く設定されています。区分の用途の違いで管理費等に差をつけることは問題ないのでしょうか。
区分所有法第19条では、管理費等は共用部分の持分割合、すなわち専有面積の割合に応じて決めることを原則としています。
また、同法第30条第3項に、規約は、専有部分などの形状や位置関係、使用目的及び利用状況等並びに区分所有者が支払った対価などを総合的に考慮して、「区分所有者間の利害の衡平(バランス)が図られるように定めなければならない」と規定されていますので、専有面積割合とは異なる管理費等の設定を規約で定めることが可能です。
よって、お尋ねにある店舗と事務所の区分と住宅の区分とには、専有部分などの形状や位置関係、使用目的及び利用状況並びに分譲価格等の違いによって、管理費等の単価設定に差をつけることは問題がないといえます。
ただし、住戸の位置などにより、エレベーターの使用頻度が異なるケースがありますが、共用部分個々の使用頻度を算定することは実際上困難であり、円滑な管理組合活動の支障になることも考えられるので、標準管理規約では使用頻度を勘案しないこととし、裁判例も同旨の判断をしています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2022年12月掲載
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