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管理に関するFAQ


第三者への駐車場の貸し出しについて

マンションの駐車場利用者が減り、駐車場に空きが目立つようになりました。居住者以外の方が借りたいという話があるのですが、貸し出すことに何か問題はあるでしょうか。

 第三者との駐車場の賃貸借契約による収入は、本来、土地・建物の所有者である各区分所有者に帰属します。規約に別段の定めがあるか、総会決議で区分所有者の総意で了承しない限り、この場合の収入は預り金となり、区分所有者全員にその専有面積の持分割合で返還することとなります。
 したがって、同額を管理組合の収益とするためには、規約または総会の決議において「第三者に賃貸する旨」、「収入は一旦、預り金とする旨」、「預り金と同額を各区分所有者から特別徴収する旨」、「同預り金と同特別徴収金を相殺勘定とする旨」を明らかにしておく必要があります。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2021年10月掲載

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