理事をしています。在任中の理事長(管理者)がお亡くなりになられました。生前の故人が病床につかれてからは、理事長の実務は同居するご子息が代行されていました。現役員の任期は半年程残っており、理事会としてはご子息に新理事長への就任を依頼したいと考えていますが、どのような手続きが必要でしょうか。
管理組合の役員の選任や補充、役職の決定に関する手続きは、管理規約の定めに従って行います。
マンション標準管理規約では、理事及び監事は組合員のうちから総会で選任し、理事長の役職については理事の互選によると規定していますので、役員を補充する場合には、総会の決議が必要です。
ただし、役員の選任については規約で任意の定めができるため、マンションによっては役員に欠員が生じた場合に理事会の決議で補充することができるなど、マンション標準管理規約と異なる内容になっていることもありますので注意が必要です。
本問の管理組合の規約がマンション標準管理規約の内容に準じている場合、逝去された前理事長のご子息に新理事長に就任いただくには、次の手続きが必要となります。
①相続にて、当該マンションの区分所有者となる。
②総会にて、役員選任の決議を得る。
③理事の互選により新理事長に選任する。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2012年12月掲載
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