マンションの副理事長をしています。管理費の高額滞納者に対して訴訟を提起することが総会にて決議されましたが、理事長(管理者)が原告となることをかたくなに拒否しています。「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う」という管理規約の定めに基づき、副理事長である私が原告となり訴訟を提起することは問題ないでしょうか?
管理規約の定めは、「理事長が病気やけが等で理事長としての職務を遂行することができない場合に、副理事長が理事長の職務を代理する」という職務についての代理権限を定めたものであって、副理事長が理事長に代わって管理者となる地位についての資格権限を定めたものではありません。
区分所有法第26条第4項の規定では、総会の決議により区分所有者のために裁判の原告となることができるのは管理者の地位にあるものとされていますので、管理者でない副理事長が原告となることはできないことになります。
本問では、現理事長が総会決議による職責を果たせないことから辞任され、理事会で新理事長を選任したうえで、新理事長が原告となって訴訟を提起することになります。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2013年5月掲載
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