理事長(管理者)です。マンションに全戸加入型のインターネットサービスを導入したいと考えています。サービス提供会社からは共用部分での光ファイバー・ケーブルの配線工事が必要と言われました。その場合、総会の特別決議が必要ですか。
区分所有法では、共用部分において工事等を行う場合、「形状又は効用の著しい変更を伴う」かどうかで、総会決議要件が決まります。今回の工事が、「形状の変更(外観や構造を変更すること)」もしくは「効用の変更(機能や用途を変更すること)」が「著しい」かどうかがポイントです。
光ファイバー・ケーブルの配線工事は、既存のパイプスペース内を利用し、一部露出配線になったり、壁に小口径の穴をあけたりする程度と考えられますので、総会の普通決議で良いと考えます。
なお、導入前に個別で加入しているインターネットサービスを継続して利用が可能であることや、全戸加入型のインターネットサービスを利用しない住戸の有無にかかわらず全戸数分の使用料金が発生すること、多くの場合、契約期間が5年以上になるなどの諸条件についても総会決議の際には周知する必要があるでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2022年3月掲載
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