私は理事長(管理者)を務めています。定期総会において収支予算案について、「まだ確定していない大規模修繕工事費の予算金額が大きい」という意見が多く、予算案について、出席組合員の過半数の議決を得られませんでした。今後、どのように進めたらよいでしょうか。
収支予算案の中でまだ工事内容・工事費が確定していない段階で、一般の予算と、大規模修繕工事の実施や工事費予算の承認を同一の議案で進めることは問題があります。
まず、再度、先の大規模修繕工事費を含めない修正した予算案で総会を開催し、この予算案の付帯する説明の中で、大規模修繕工事実施の計画がある旨に加えて、工事費や工事内容が確定した段階で改めて総会決議を得る旨を記述しておくのがよいでしょう。
なお、大規模修繕工事は「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」であり、金額が大きくなるため、修繕積立金の取崩しが必要となり、標準管理規約第47条第1項、第2項の総会の決議が必要とされています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2022年1月掲載(2025年2月更新)
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