私は理事長(管理者)を務めています。定期総会議案書の準備をしていますが、監事から「今期実施した工事費の支出に不満があり、監査報告書を出したくない」と言われました。監査報告書のない総会議案書を配付しても問題ないでしょうか。
監事の役割については、組合法人ではない管理組合においては区分所有法に規定がなく、標準管理規約における役割には、理事が総会に提出しようとする議案を調査し、その調査(監査)の結果を総会に報告することとされています。事前に監査結果をまとめた書面(監査報告書)を総会議案書と一緒に配付しないことについて形式上問題はありませんが、監事はなぜ、監査報告書を提出しないのかを総会にて、書面又は口頭で説明するのが良いでしょう。
議長はその説明を踏まえた上で、決算報告議案として組合員に説明し、総会決議を得られるように進めることとなるでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2021年12月掲載(2025年2月更新)
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