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管理に関するFAQ


管理組合での監事の役割

先の管理組合の総会で、私は監事に選任されました。念のために管理組合における監事の役割をもう一度確かめておきたいのですが。

一般的に管理組合には役員として理事長、副理事長、理事、監事がおかれます。監事とは理事会が誠実に任務を履行しているかをチェックする機関です。
 総会決議事項や規約で定められた日常業務(共用部分の維持管理、官公署との渉外業務、広報・連絡業務他)を執行し、収支予算案・決算案・規約変更などの案・その他総会提出案を作成します。理事はこれらの重要な業務を誠実に遂行する義務を負います。
 そこで、区分所有法では管理組合(法人を除く)に監事を置かなければならないという規定はなく、マンション標準管理規約の中で内部的な自主的監督機関として監事という役職が設けられるのです。監事の職務は管理組合の業務の執行や財産状況の監査と総会におけるそれらの報告です。監事は理事会の決議には参加できませんが、理事会に出席して必要があるときは意見を述べなければなりません。もし、理事会の業務の執行や会計に不正があると認めるときは、監事は臨時総会を開催することができます。また、理事の不正や理事会決議への違反などの行為を発見したときは、理事長に対し、理事会の開催を請求することもできます。このような職務の性質上、監事は理事とは独立した立場でなくてはなりませんので、理事がこれを兼任することはできません。
 法人として登記された管理組合の場合、監事は必ず置かなければなりませんが、一般の管理組合の場合も組合の公正な業務遂行のために設置しているのが通常です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1993年11月掲載(2025年2月更新)

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