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総会の決議が不満だが

総会で修繕積立金の増額が決定されました。私は総会には出席せず、議決権行使書にて反対の意思を伝えていました。総会の決議が納得できないので、増額分を支払うつもりはありませんが、何か問題はあるのでしょうか。

一般的な管理規約では、修繕積立金の増額を総会の通常決議で決定すると定めています。
 議決権の行使は区分所有者が自ら集会に出席して行使するのが原則ですが、あらかじめ通知を受けた議題について、書面によってその賛否を集会の招集権者に提出して行使する方法も認められます。
 総会の決議により成立した事項については、区分所有者はそれに従うこととなります。その効力は集会で議決権を行使しなかった区分所有者、議決に反対であった区分所有者どちらに対しても例外なく及びます。よって修繕積立金の増額が決議されたのであれば、議決権行使書にて反対の意思を伝えていても、増額された金額を支払う義務が生じます。
 本問のケースで、増額分を支払わない場合は、管理組合から先取特権に基づき動産の競売など法的請求を受ける可能性がありますから、注意を要します。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1994年1月掲載(2025年2月更新)

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