理事会や総会のときなどに、管理会社の方が管理業務主任者証を提示されますが、この管理業務主任者とはどのような資格ですか。
管理業務主任者は、マンション管理業を行うために必要な国家資格です。建物の区分所有等に関する法律や建築基準法、マンション管理の適正化の推進に関する法律などのマンション管理に必要な法律の他、会計業務、建築設備・構造などの豊富な知識が求められます。
管理業務主任者のみが行うことができる業務が以下の三つです。
・管理委託契約に関する重要事項の説明および重要事項説明書への記名押印
・管理委託契約書への記名押印
・管理事務の報告
このうち、「重要事項の説明」と「管理事務の報告」の際には、管理業務主任者証を示すことが義務付けられています。これ以外にも、主任者証の提示請求があれば応じる義務があります。
2011年12月掲載
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