特殊建築物等定期調査報告とは何ですか。
特殊建築物等定期調査報告制度とは、建築基準法第12条第1項で定められているもので、一定規模以上のホテルやマンション等、特定行政庁が指定する「特殊建築物」の所有者に、毎年または3年ごとに一級建築士などの専門技術者に敷地や構造、防火・避難関係などの状況を調査させ、特定行政庁に報告することを義務付ける制度です。
この調査は建築物の安全性・適法性を確保し、事故や災害を防止することを目的としています。
2014年10月掲載
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