隣地の庭に植えてある木の枝が伸びて、自宅の庭に入ってきました。この場合、隣家に断りなく木の枝を切ってもよいのでしょうか。
隣地の庭木の枝が伸び、自宅の敷地に入ってきたとしても、勝手に枝を切り落としてはいけません。その理由は、民法第233条第1項に「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」という定めがあるためです。このような場合は、隣地の所有者に話して、伸びた枝を切ってもらうことになります。
また、同条第2項には「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定めてあります。
従って、伸びてきたものが枝ではなく根の場合であれば、隣地の所有者に断りなく、切ったとしても問題はありません。
2012年8月掲載
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