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素敵なマンションライフのために

編集部からのご回答


総会に出席する代理人について

総会に区分所有者の代理人として配偶者が出席してもよいのでしょうか。

区分所有法では、代理人について特に制限を設けていません。しかし、組合員の委任を受けた場合でも、マンションの事情を知らない人が総会に出席し、議決権を行使することは望ましいとはいえません。
 そのため、マンション標準管理規約第46条では、代理人となる人の資格を①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、②その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員と限定しています。
 マンションによって、管理規約により代理人の資格要件を定めている場合がありますので、まずはお住まいのマンションの管理規約を確認することをお勧めします。

2021年2月掲載

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