先日の消防検査で、店舗の区分所有者が専用使用している階段の非常口灯の修理を指摘されました。ここは1階、2階の所有者が無償で専用使用しておりますが、この修理費用は管理組合が負担しなければならないものでしょうか。
専用使用箇所の管理責任については、管理規約で定める事項です。通常の規約では、専用使用する区分所有者に対して清掃等通常の管理に限って責任を負わせるケースが多く、その場合、非常灯設備など、共用部分の修理は管理組合が行うべきものと理解すべきです。
2002年12月掲載
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