現在、管理組合の「普通預金」残高が一金融機関で1000万円を超えておりペイオフ対策として、この金融機関の「普通預金」を「決済用預金」へ変更することを検討しています。この変更には総会での承認を得る必要はありますか?
「普通預金」から「決済用預金」へ『変更した場合に管理組合が負うコスト』と『変更しなかった場合に管理組合が負うリスク』を考えてみると次のようになります。
『変更した場合に管理組合が負うコスト』
・「普通預金」であれば得ることができた利息収入(現在の普通預金の年利は2005年3月現在で全国平均0.002%のため、1000万円の預金に対して利息は200円)がなくなる。
・「普通預金」から「決済用預金」へ変更する際に多くの金融機関で必要となる収入印紙代200円を負担することとなる。
『変更しなかった場合に管理組合が負うリスク』
・1000万円を超えて預金している金融機関が破綻した場合には、1000万円とその利息以外のすべてを管理組合が負担することとなる。
よって、『変更した場合に管理組合が負うコスト』と『変更しなかった場合に管理組合が負うリスク』を比較した場合に『変更しなかった場合に管理組合が負うリスク』の方が遥かに大きいと考えられます。
つまり、管理組合としては「普通預金」残高が1000万円を超えている金融機関に関しては、早急に「決済用預金」へ変更する必要があると考えられ、総会決議や理事会決議を経ることなく理事長の判断にて行って良いと考えられます。
2005年4月掲載
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