マンションの管理に関係して、管理業務主任者とマンション管理士の2つの国家資格があると聞きました。それぞれ何をする人なのでしょうか。
平成15年末現在で分譲マンションは約447万戸あり、約1200万人の国民が居住しており、今後も大量の供給が見込まれていることから、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に2000年12月にマンション管理適正化法が制定され、新たな国家資格制度として管理業務主任者およびマンション管理士が創設されました。
それぞれの業務は下記のようになっています。
【管理業務主任者】
管理組合との管理委託契約の締結に際し極めて重要な役割を果たし、重要事項説明、重要事項を記載した書類および契約成立時の記名押印、管理者等への管理事務報告等を行います。
【マンション管理士】
管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について専門的知識を持ってアドバイスや指導等の援助を行います。ただし、弁護士や司法書士のようにこの資格に独占的に与えられた権限(「業務独占資格」といいます)はなく、資格者以外はマンション管理士と名乗ることができない(「名称独占資格」といいます)だけの資格なので、この資格のみで自立した業を行うのは難しいようです。
2005年6月掲載
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