管理費と修繕積立金はなぜ分けて支払うのでしょうか。
管理費と修繕積立金は用途が異なっています。
国土交通省が、管理組合において各マンションの実態に応じて管理規約を制定・変更する際の参考として作成した「標準管理規約」では、管理費は私たちが生活をする上で月々必要となる通常の管理に要する経費に充当するとし、これに対し修繕積立金は、大規模修繕工事等の計画的に行う修繕や不測の事故などの事由により必要となる修繕といった特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩せるものとしています。
このように、管理費と修繕積立金とでは使用目的が異なっているため、管理費と修繕積立金を分けて集めているのです。
2013年3月掲載
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