賃借人は総会に参加することはできないのですか。
管理組合は区分所有者全員をもって構成されます。賃借人は管理組合の構成員ではありませんので、議決権は与えられません。
ただし、賃借人もマンションの使用方法につき区分所有者が管理規約および総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負いますので、総会の議題が賃借人の利害に関係があると認められた場合、その賃借人はあらかじめ理事長にその旨を通知した上で、総会に出席して意見を述べることができます。
なお、その場合であっても賃借人に議決権が与えられるわけではありませんので、注意が必要です。
2015年2月掲載
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