管理規約、使用細則の変更にはどのような手続きが必要でしょうか。
管理規約の変更は、総会の特別決議(区分所有者および議決権数の4分の3以上の賛成)が必要です。なお、変更内容が一部の区分所有者に特別な影響を及ぼす場合は、その区分所有者の承諾が必要となります。
また、使用細則の変更も総会の決議が必要となりますが、管理規約に別段の定めがなければ、普通決議(区分所有者および議決権数の各過半数の賛成)で変更することが可能です。普通決議に関しては、標準管理規約に従い、出席組合員の議決権の過半数の賛成で決する旨が規約で定められている場合があるため、管理規約にて議決要件を確認してみてください。
2019年9月掲載
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