総会を開催せずに書面にて議案の決議はできるのでしょうか。
総会を開催せずに書面にて議案の決議をすることは可能です。
区分所有法第45条およびマンション標準管理規約第50条にて、書面による決議についての定めがあります。
書面による決議を行うためには、「区分所有者全員が書面による決議を行うことを承諾すること」が必要です。この場合、書面により多数決による決議をすることができます。
また、区分所有者全員の書面による合意があるときも書面決議とすることができます。
これらにより決議された事項は、総会の決議と同一の効力を有することとなります。
2017年4月掲載
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから