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素敵なマンションライフのために

編集部からのご回答


管理規約原本の閲覧方法について

マンションの管理規約原本の閲覧方法について教えてください。

区分所有法において、管理規約は、管理者が保管するものと定められています(ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管します)。

また、マンション標準管理規約第72条には保管場所については特に定めがありませんが、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示する必要があります。

利害関係人から管理規約の閲覧請求があった場合、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒むことはできません。

なお、利害関係人とは、区分所有者、賃借人、区分所有権を取得しようとする者、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者等が含まれます。

2024年10月掲載

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