理事長をしています。管理会社が行う管理に関する重要事項の説明は、重要事項説明書に記名された管理業務主任者以外の管理業務主任者が説明しても問題ないのでしょうか。
重要事項説明書の記名者と異なる管理業務主任者が説明をしても、ただちにマンションの管理の適正化の推進に関する法律に違反するわけではありません。
ただし、重要事項説明書に記名のある管理業務主任者は、重要事項についての内容を十分に調査検討し、それらの事項の誤り及び記載漏れがないか等を確認した者であることから、重要事項説明会等において説明する管理業務主任者は、事故等社会通念上やむを得ない場合を除き、原則として重要事項説明書に記名の管理業務主任者が説明を行うことが望ましいと考えられます。
2024年2月掲載
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