簡易専用水道とはどのようなものでしょうか?
マンション、病院、大規模店舗などでは、水道水を「受水槽」という水槽に受けてから利用している施設が多くあります。この受水槽の有効容量が10㎥を超える施設は「簡易専用水道」と呼ばれ、水道法の規制対象となります。
簡易専用水道の設置者には、安全で適切な水を利用者に供給するために、施設の衛生な管理を行うことが義務付けられています。
ただし、全く飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水など)や、地下水など水道水以外のものを貯留している施設は、受水槽の有効容量が10㎥を超える有効容量があっても簡易専用水道ではありません。
2009年5月掲載
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