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素敵なマンションライフのために

編集部からのご回答


管理組合や自治会の役員は世帯主以外でもなれますか?

私の住んでいるマンションでは、管理組合や自治会の役員は、持ち回りで世帯主が指名されているようです。各家庭で、誰が役員になるのかを決めてから受けるほうがよいと思うのですが、他のマンションではどのようになっていますか?

管理組合は区分所有者の団体で、標準管理規約など一般的な規約の場合は、役員も区分所有者しかなることができません。2人以上で所有する『共有』の場合は、共有者のいずれもが役員になることができます。また、世帯主であっても、区分所有者でない場合には役員になることはできません。
  よって各部屋で誰が役員になる資格があるのかを、はっきりさせておいて決める必要があります。一般的には世帯主が区分所有者であることが多いので、貴マンションと同じような方法が多いです。
  一方、自治会の役員は任意の地域コミュニティーの代表で、あくまでその地域ごとの内規に従うべきですが、一般的には世帯主ではなく、同居の成人家族や賃借人であっても、役員になることは可能であるケースが多いようです。

2000年12月掲載

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