4月からの消費税増税に伴って、マンションの管理費や修繕積立金も値上がりするのでしょうか。
管理組合会計は、利潤を追求する「企業会計」とは異なり、「公益法人会計」と同様に扱われているため、非収益事業所得に対しては、課税されません。
そのため、区分所有者が管理組合に支払っている管理費は課税対象外になりますので、消費税が上がっても管理費は値上がりしません。
修繕積立金についても同様で、課税対象外になります。
2014年4月掲載
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