Mansion
素敵なマンションライフのために

管理に関するFAQ


相続人がいない場合の部屋はどうなるのか

ある区分所有者が死亡して相続人がいないようです。今はそのままにしていますが、この部屋はどうなるのでしょうか。

 相続人がいない場合の財産の取り扱いとして、特別縁故者(生前に被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者など被相続人と特別の縁故があった者)への分与、国庫への帰属が考えられます。
  • ①配偶者・子(子が死亡している場合には孫)
  • ②直系尊属(被相続人の父母以上の血族)
  • ③兄弟姉妹

 これらの相続人が死亡・行方不明または相続権を放棄した場合に相続人がいないことになります。
 さて、本問のケースですが、相続財産が区分所有物であるために、専有部分と敷地利用権の一体性が問題になります。次の表のように1983年の区分所有法の大改正前では権利の帰属先が異なっていました。
 ただし、これも1983年の改正後の区分所有法では、一体性が確保できるようになりました。つまり、専有部分の新所有者が同時に敷地利用権も有するわけです。
    
専有部分 敷地利用権
1983年改正前 特別縁故者又は国庫 他の共有者
改正後 特別縁故者又は国庫 特別縁故者又は国庫

 いずれにしても、相続人がいないことを法的に確定し、財産を処分するにあたっては家庭裁判所の審判が必要です。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1993年6月掲載

素敵なマンションライフのために

Wendy 定期発送

110万部発行 マンション生活情報フリーペーパー

Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。

定期発送のお申込み

マンション管理セミナー情報

お問い合わせ

月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから

お問い合わせ

関連リンク

TOP