私は理事長(管理者)です。現在私のマンションの管理組合では、ある都市銀行の定期預金が1000万円あり、「Bマンション管理組合 理事長 A」という名義になっています。また、私は同じ都市銀行に個人名義Aで500万円の定期預金を持っています。ペイオフの上限は1000万円ですが、もしこの都銀が破綻した場合それぞれの定期預金は保護されるのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2001年10月掲載(2025年2月更新)
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