理事長(管理者)です。将来の修繕に備え、積立金が不足しているため、積立金の増額を検討しています。しかし、管理規約の条文内で「修繕積立金は専有面積×100円(100円未満切捨て)とする」と記載されているため、積立金の改定は、規約の変更にあたり、特別決議となるのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2006年8月掲載(2025年2月更新)
Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
定期発送をお申込みいただくと、1年間、ご自宅のポストに毎月無料でお届けします。
月刊ウェンディに関すること、マンション管理に関するお問い合わせはこちらから