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管理に関するFAQ


短期間の専有部分貸し出しについて

管理組合の理事長(管理者)をしています。当マンションの区分所有者に、1〜2週間程度の短期間で繰り返し部屋を貸し出している方がいるようです。管理規約には「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との定めがあるのですが、このように専有部分を貸し出すことは、規約違反ではないのでしょうか。

 標準管理規約第12条では、「専有部分を専ら住宅として使用する」と定めており、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」とコメントされています。
 この観点に立てば、1〜2週間程度の短期間で入居することは「生活の本拠」があるとは判断しにくく、規約違反の可能性があります。また、頻繁に人が入れ替わることは「平穏さ」を害する行為ともとらえられます。
 部屋を短期間で貸し出すことについては、今後さまざまな議論が展開され、「生活の本拠」を基準とした「専ら住宅」か否かの判断も変わってくることも考えられます。
 管理組合としては、総会などで、その時々の法令、社会慣行をもとに管理組合としての方針を決定し、ルールを定めるのがよいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2015年12月掲載(2025年2月更新)

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