マンションの給排水管は時間とともに劣化し、漏水事故が発生する恐れがあります。しかし管理組合で工事をしようとしても、給排水管の枝管は一般的に専有部分とされており、管理組合だけで工事を進めるわけにはいきません。そこで標準管理規約第21条では「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」となっていますので、全世帯の一斉工事を行うことは可能です。また標準管理規約第23条では、管理を行う者は、管理に必要な範囲で、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入り請求ができるとなっており、該当住戸は正当な理由がなければこれを拒否できないこととなっています。
当該管理組合で標準管理規約を採用していなくて、同様の規定がなくても、考え方は同じでしょう。しかしながら、重要なことは該当住戸に一斉工事の必要性を十分伝え、納得していただくように努めることです。そして、居住者が立入りを拒否される理由や、立入りされることができない事由を聞き取ることに努め、居住者が工事のために在宅できる日や時間にできるだけの配慮をして、居住者の了解の下に立入りさせてもらえるように努めることが必要です。
それでも、居住者が立入りを認めない理由や事由を説明せず、立入りを拒否され、1戸の配管工事だけができないことが共同の利益に反する場合には、配管工事のために、理事長が、特定の日時にその工事を妨害してはならないという通知をなすなどの手続きをし、現に立入りができないなどの事態の発生した場合には、工事のため入居妨害禁止の仮の裁判(区分所有法第57条)を求めることも可能でしょう。
この場合には、裁判費用などが居住者の負担となり、不利益を受ける場合もありますので、そのことを理解していただき、居住者の了解を得るように努めましょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2006年11月掲載(2025年2月更新)