管理組合の屋外駐車場の契約をしている区分所有者(Aさん)が、その区画に上屋を設置されました。Aさんは、その区画の使用料を毎月払っているのだからどのように利用しようと勝手だと主張されています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1990年6月掲載
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