組合員からバルコニーをガラス戸でかこって温室のようにしたいとの申し出があり、バルコニーの改築を禁止した規約はあっても自分のバルコニーだから自由に使いたいと主張されます。管理組合としては、どのように対処したらいいのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1989年6月掲載
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