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管理に関するFAQ


バルコニーの改築について

組合員からバルコニーをガラス戸でかこって温室のようにしたいとの申し出があり、バルコニーの改築を禁止した規約はあっても自分のバルコニーだから自由に使いたいと主張されます。管理組合としては、どのように対処したらいいのでしょうか。

 まず基本的には、共用部分の管理について定められた規約に従ってバルコニーを使用しなければなりません。規約は、多くの場合、販売時に全員の合意あるいは、総会で4分の3以上の賛成を得て成立したものです。特別な場合以外、組合員は規約を守る義務がある訳です。
 さて、最高裁まで持ち込まれた日本住宅公団・石神井公園団地の判例では、バルコニーを改築した区分所有者が敗訴しております。この時の改築の禁止理由は、①建物の美観、②バルコニーの安全性、③バルコニーの避難路としての効用などが損なわれることを挙げています。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1989年6月掲載

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