理事長(管理者)をしています。空き部屋のバルコニーの床面に大量の鳩の糞がたまっており、悪臭が発生していると周囲の住戸の居住者より苦情が出ているのですが、当該区分所有者に手紙で清掃実施を求めても、なしのつぶてで困っています。そこで、管理組合にてバルコニー床面の清掃を行い、清掃費用を当該区分所有者より、毎月の管理費と併せて口座振替にて徴収することを検討しています。何か問題があるでしょうか。なお、当管理組合の管理規約は、標準管理規約に準じています。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2017年4月掲載
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