先日マンションの一室にて漏水事故が発生しました。入居者からの連絡を受け、原因として想定される被害住戸の直上階の給排水管を確認のうえ、当日実施可能であった応急措置を試みたのですが、すぐに漏水は止まりませんでした。漏水が発生した当日は雨天が続いていたこともあり、外壁等からの雨水による漏水の可能性もあったため、後日改めて原因を調査することになったのですが、その後、雨天時にも漏水が発生することはなく、何度調査を行っても原因箇所を特定することができない状況です。入居者からは管理組合に対し、漏水によって被害を受けた内装の原状復旧、家財の弁償について求められています。このように漏水原因箇所が共用部分か専有部分か特定できない場合、損害賠償の責任を誰が負うべきなのでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2018年6月掲載
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