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管理に関するFAQ


管理規約に定めがない場合でも遅延損害金の請求はできるか

当マンションの管理規約には管理費等の滞納に関する遅延損害金の定めはありませんが、遅延損害金の請求はできるでしょうか。

 民法第415条第1項に「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」、同第419条第1項に「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める」と定められています。
 管理費等の支払義務は、金銭の給付を目的とする債務であることから、管理規約に遅延損害金の定めがない場合でも、管理費等の滞納者に対して、遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率による遅延損害金の請求は可能です。
 なお、法定利率は、民法第404条第2項に「年3%、2024年12月現在」(2020年4月改正)と定められています。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2025年1月掲載

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