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管理に関するFAQ


簡易配当手続きとはどのようなものですか

理事長(管理者)をしています。管理費を滞納していた区分所有者が破産し、その破産管財人より「簡易配当手続きのご案内とお願い」が届きました。同封の回答書に簡易配当手続きに同意するか同意しないかを記入し、提出するようにという案内です。簡易配当手続きとはどのような手続きでしょうか?また、同意すべきなのでしょうか?

 簡易配当手続きとは、債権者への配当原資となる財産が1000万円以下の場合に、配当手続きを簡略に行い、できるだけ早期に配当手続きを処理し、配当手続きにかかる費用を節約することを目的として行われる手続きです。
 通常の配当手続きを実施すると官報掲載などの費用(約3万円)と時間(約3カ月)がかかります。
 簡易配当手続きでは、この官報掲載の手続きを省略します。それにより、官報掲載費用相当額を配当に回すことができるとともに、早期に破産管財人が配当への着手を行うことができます。
 簡易配当は、配当手続きを簡略にする手続きですので、その後の配当表の配当には、異議を申し出ることができます。本問では、この手続きを同意するかしないかの回答を求められていることから、簡易配当手続きのうち、同意配当の手続きがとられているようにも思えます。この場合には、債権者全員の同意が必要となり、配当表に異議を唱えられなくなります。そこで、同意すべきかということですが、確かに簡易配当は手続き的には簡略化されますが、裁判所の監督が全く無くなるわけではなく、届出債権額が認められている場合には手続きそのものも進行が早くなりますので、拒否する理由はないといえます。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2004年12月掲載

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