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管理に関するFAQ


高圧一括受電方式を導入する場合の総会の決議要件は

管理組合の役員をしています。私のマンションでは、各戸がそれぞれ電力会社と低圧電力の使用契約をしています。このたび、電気料金が割安となる高圧一括受電方式を私のマンションに導入しようと考えています。導入については総会で普通決議の承認をとることで足りるでしょうか。

まず、高圧一括受電方式を導入するためには、マンション共用部分の電気設備の変更が必要となります。そのため、規約に別段の定めがない限りは、区分所有法第17条第1項の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」が必要と考えられるでしょう。
 さらに2016年4月以降の電力自由化により、居住者は個人の意思で自由に電力会社を選ぶことができます。そのため現在、自身に金銭的メリットの出る電力会社と個別契約をしている所有者の方もいると予想されます。このことから、区分所有法第17条第2項の「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当すると考えられ、また、2019年には最高裁で本問と同様の決議の有効性が共用部分に限られ、専有部分には及ばないとの判断がなされていることから、所有者全員の承諾が必須と考えられます。
 近年では電力の自由化に伴い、各戸によって電力契約についての考え方がそれぞれ異なることも予想されますので、総会の前に説明会等でメリット、デメリットを説明し、組合員の意思統一を図っておくことが望ましいでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2018年7月掲載(2025年2月更新)

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