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管理に関するFAQ


区分所有者の特定について

理事長(管理者)をしています。総会開催のため、区分所有者に対し案内を配付しようとしていますが、ある住戸については転売された形跡があり、現在の区分所有者について特定できていません。管理組合としてどのような対応を取れば良いのでしょうか?なお、当マンションの管理規約は標準管理規約に準じています。

マンション標準管理規約第31条(届出義務)では、「新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」とされていますので、理事長はこの届出に基づき、その者を区分所有者と判断することとなります。この届出義務は各区分所有者にあり、管理組合が区分所有者を特定する調査を行う義務はありません。
 よって所有者変更の届出が区分所有者より行われない限り、理事長は従来の区分所有者に総会の通知をすれば足りると考えられます。
 ただし、総会の決議が区分所有者の権利に関わる決議を行う場合、例えば、建替え等の重要事項の決議である場合は、より慎重な対応が求められます。
 この場合は、全区分所有者の区分所有権を確認する必要があり、登記簿を取得のうえ組合員名簿との照合を行い、組合員の名前と登記簿の名義が異なる場合は、現に区分所有権を有していることについて確認を求めるなどの調査を行うのが良いでしょう。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

2013年8月掲載

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