私が所有するマンションでは役員の就任について、輪番制を採用しています。今回法人が所有する部屋に順番がまわります。法人は役員になれるのでしょうか?
組合員なら原則だれでも役員になれることができます。法人には通常複数の社員が所属していますので、法人そのものではなく、区分所有者たる当該法人を代理する立場の者であれば役員に就任することに問題ないと考えられます。
ちなみに標準管理規約のコメントには、「法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて、法人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定される」とあります。どのような資格を有する者が実際に役員業務を行うことができるかについて、あらかじめ規約や細則に定めておくことが望ましいでしょう。
仮にその記載がなくとも、例えば総会へ出席する者として当該法人の代理を受けた者などであれば問題ないでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2004年3月掲載(2025年2月更新)
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