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管理に関するFAQ


管理組合の理事会の権限は

管理組合の理事会はどんな権限を持っているのですか。

理事会の職務権限は管理規約の中で定められています。一般的な規約では「総会上程議案の審議」や「総会で決議された事項、総会で理事会に付託された(委任された)事項」などの具体的業務の執行をする機関です。
 区分所有法には集会(総会)についての定めはありますが、理事会についての定めはありません。区分所有法では「区分所有者は全員で管理組合を構成しており、集会を開いたり規約を定めたり管理者を置くことができる」としています。また、組合の運営上重要な事項(規約の変更、共用部分の変更、義務違反者に対する措置など)についてはすべて集会(総会)の決議を必要としています。このように、管理組合(組合員)に関係する重要な案件については、組合員の全員参加による集会(総会)の意思決定が求められますが、これを集会主義といって、管理組合の運営のあり方の基本となるものです。
 ですが、総会は、通常年1回しか開かれず、理事長が総会で決議された事項しか執行できないとなると、管理組合の運営は機動性を欠いたものになってしまいます。他方、理事長の権限を広くすれば、管理組合運営の柔軟性や機動性は確保できますが、理事長の権限が大きくなりすぎると、誤った判断に基づく業務の執行がなされる懸念もあります。そこで、管理組合運営の柔軟性・機動性を確保しつつ、誤った判断に基づく業務の執行を防止するため、理事会を構成し、一定の事項についての議決権限や承認権限を付与しています。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1992年2月掲載(2025年2月更新)

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