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管理に関するFAQ


屋外駐車場や専用庭はだれのものか

マンションの屋外駐車場や専用庭はそれを使用している個人の財産ですか。

通常のマンションでは、建物の敷地全体をマンションの所有者全員が共有しています。共有者間の持分の割合はマンション販売時にパンフレットなどに表示されている専有面積(壁心面積)の割合によるのが一般的です(区分所有法では、共用部分の割合は規約に別段の定めがない限り専有部分の内法面積の割合によるとの規定があります)。
 また、建物の敷地に関する権利は規約に別段の定めがある場合を除いて、専有部分と分離して処分(売買、贈与、担保設定など)することができません。マンションの屋外駐車場や専用庭はマンションの敷地全体が全員の共有財産であるとの前提に立った上で、特定の所有者に有償又は無償で専用で使用することを認めているものです。決して個人の財産ではありませんし、分割して自分のものにすることもできないのです。固定資産税も共有持分割合に応じて全員で負担しています。売買契約書に記載の敷地面積と共有持分割合を掛け合わせてみると、あなたの所有している持分に相当する面積が分かりますが、通常のマンションではほんの数坪しか相当せず、意外に少ないものです。

編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士

1993年2月掲載

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