私たち分譲マンションの所有者は「区分所有者」と呼ばれていますが、そもそも「区分所有者」とはどういうことですか。
分譲マンションのように1棟の建物であっても、構造上区分された複数(二つに区分されていてもよい)の部分に分かれており、それぞれの部分が独立して住居、店舗、事務所または倉庫その他建物としての用途に使用される場合には、それらの建物部分は分離してそれぞれ所有権の対象とすることができます。こういった所有権のことを「区分所有権」といい、区分所有権を有する者のことを「区分所有者」、区分所有の対象となる建物全体を「区分所有建物」というのです。
複数の人が1棟の建物を所有する場合、「共有(共同名義)」とする方法もありますが、「区分所有」することによって壁やドアで囲まれたマンションの1戸ずつを個人の所有として登記(区分登記)することができるのです。壁ひとつ隔てた向こうは他人の財産………これが「区分所有」です。
区分所有建物に適用される法律が「建物の区分所有等に関する法律」で、これは一般に「区分所有法」と呼ばれています。
区分所有建物は分譲マンションに限りません。事務所ビル、店舗ビル、住宅と店舗・事務所等との複合用途ビルなどで区分所有建物はどんどん増えています。都市化が進むにつれて土地の所有権や借地権、地上権など権利関係は複雑になる一方です。これらの権利者が、個人の権利を従来通り個々に独立した形で所有しながら共同事業で建物を建築することが「区分所有建物」とすることで可能になるのです。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
1991年4月掲載Wendyは分譲マンションを対象としたフリーペーパー(無料紙)です。
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