マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号。以下「一部改正法」という)は令和2年6月24日に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第23号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年国土交通省令第3号。以下「一部改正規則」という)は令和3年2月3日に、それぞれ公布され、いずれも令和3年3月1日から施行されています。
一部改正法及び一部改正規則により、以下の手続きについてWeb会議システム等のITを活用して行うことができるようになりました(以下、「IT重説」という)。
●重要事項説明書の書面交付
●契約成立時の書面交付
●管理事務報告書の書面交付
なお、IT重説の実施については、法令遵守かつトラブルを回避するための適切な実施を図るため、管理業者に対してガイドラインに準拠した方法によって実施することが義務付けられています。例えば、IT重説の実施要領(開催方法、利用ツール、見込み時間等)を管理組合に示し、そのうえで従来の方法により実施するか、IT重説による実施にするかについて、管理組合の意向を確認することが管理業者に求められている等、管理組合を守るために十分な配慮がされており、また、管理組合にとって、組合員の高齢化等による役員の担い手不足の解消や負担の軽減などに役立つことともいえます。
例えば、IT重説によって、管理組合の役員や組合員は、場所や時間による制約を受けにくくなるため、より多くの組合員が管理組合活動に主体的に参画できる機会が生まれると思われます。IT重説の導入について管理会社へ相談してみてはいかがでしょうか。
編集/合人社計画研究所法務室 監修/桂・本田法律事務所 本田兆司弁護士
2021年5月掲載